リース
新リース会計基準とともに、
4月より開始されるリース税制も注目です。
リース税制では、ファイナンスリースについて引渡しを受けた時点で資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
このため、300万円以下の少額、短期のファイナンスリースについて、
リース会計基準で簡便的な処理として認められている、賃借処理を適用する場合に、
消費税の認識時点について注意が必要のようです。
少額リース取引について、賃借処理を適用した場合、
会計上は、従来の賃借処理と一緒であれば、 「リース料の支払の都度」 それに係る消費税を認識しますが、
税制上はあくまでも資産の譲渡として取り扱われるため、
消費税の取扱いについては、 「資産受取時」 に仕入税額控除を認識することとなるようです。
仕訳上の取扱いはどうなるのでしょう。
会計と税務で消費税の認識を別に管理することになるのでしょうか、
それとも仮払消費税の仕訳のみ資産受取時に認識し、リース料支払時に取崩していくのでしょうか。
300万以下のリースは結構あると思うので、管理が煩雑となりそうです。
4月は、もう目の前です。
実務上にどのような仕訳をすべきか、また、帳簿、台帳管理をすべきかの具体的指針の公表が待たれます。
(なお、法人税法上は、賃借処理の場合、支払リース料が減価償却費とみなされるため申告調整の必要はないようです)
4月より開始されるリース税制も注目です。
リース税制では、ファイナンスリースについて引渡しを受けた時点で資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
このため、300万円以下の少額、短期のファイナンスリースについて、
リース会計基準で簡便的な処理として認められている、賃借処理を適用する場合に、
消費税の認識時点について注意が必要のようです。
少額リース取引について、賃借処理を適用した場合、
会計上は、従来の賃借処理と一緒であれば、 「リース料の支払の都度」 それに係る消費税を認識しますが、
税制上はあくまでも資産の譲渡として取り扱われるため、
消費税の取扱いについては、 「資産受取時」 に仕入税額控除を認識することとなるようです。
仕訳上の取扱いはどうなるのでしょう。
会計と税務で消費税の認識を別に管理することになるのでしょうか、
それとも仮払消費税の仕訳のみ資産受取時に認識し、リース料支払時に取崩していくのでしょうか。
300万以下のリースは結構あると思うので、管理が煩雑となりそうです。
4月は、もう目の前です。
実務上にどのような仕訳をすべきか、また、帳簿、台帳管理をすべきかの具体的指針の公表が待たれます。
(なお、法人税法上は、賃借処理の場合、支払リース料が減価償却費とみなされるため申告調整の必要はないようです)




イイ仕事になりそうだし、手術はしばらくヤメとくよヽ(´ー`)ノ
http://8e8ae.net/chinpre/TJgM6pXt